1.募集要項
(1)募集期間 平成28年7月1日(金)~7月20日(水) 7月31日(日)まで延長します。
→申請を締め切りました。多数の申請をいただき、ありがとうございました。
(2)募集対象 地方自治体(教育委員会)
(3)募集件数 45自治体
(4)アドバイザーの派遣について
・各自治体へアドバイザー1名を専任で派遣します。
・平成28年8月初旬~平成29年1月中旬の期間内で3回の派遣を予定しています。
・訪問時間は、1回につき3時間程度を想定しています。
※なお、本事業は自治体の課題に対して助言を行うことを目的とするものであり、研修や講演会等の講師派遣
を目的として行うものではありません。
(5)アドバイステーマ
A.ICT環境整備に関する事項
ⅰ 教育情報化推進計画を策定するに当たっての課題や留意事項等
ⅱ 教育の情報化推進に関する教員・庁内(首長・財政部局等)の理解促進活動を行うに当たっての課題や留意
事項等
ⅲ ICT環境整備の予算確保に係る課題や留意事項等
ⅳ ICT機器(校内LAN等ネット―ワークを含む。ⅴにおいて同じ。)の整備計画を策定するに当たっての
課題や留意事項等
ⅴ ICT機器の調達(見積もり・仕様書作成等)に係る課題や留意事項等
(※アドバイザーは助言を行いますが、見積もり・仕様書等の作成はいたしません。)
B.自治体によるモデル事業の実践に関する事項
ⅰ モデル事業における効果検証の方法を確立するに当たっての課題や留意事項等
ⅱ モデル事業の計画を作成するに当たっての課題や留意事項等
ⅲ モデル校教員のICT活用指導力の向上のための研修計画を策定するに当たっての課題や留意事項等
ⅳ 授業への導入及びICT活用の普及方策に係る課題や留意事項等
C.校務の情報化に関する事項
ⅰ 校務の情報化を推進するに当たっての課題や留意事項等
ⅱ 校務の情報化の推進に関する教員・庁内(首長・財政部局等)の理解促進活動を行うに当たっての課題や
留意事項等
ⅲ 校務の情報化の推進に当たっての情報セキュリティに在り方等
ⅳ 校務支援システムの整備計画を策定するに当たっての課題や留意事項等
ⅴ 校務支援システムの調達(見積もり・仕様書作成等)に係る課題や留意事項等
ⅵ 校務支援システムの運用や評価に当たっての課題や留意事項等
ⅶ 校務支援システムの活用促進に当たっての課題や留意事項等
(6)申請方法
指定の申請様式(Word)に入力し、メールに添付して、ICT活用教育アドバイザー派遣 事務局
(adviser@japet.or.jp)宛に送信してください。
※申請様式は、
こちらからダウンロードしてください。
(7)自治体側の実施条件
①費用負担
・自治体にはアドバイザー派遣に係わる旅費・謝金の負担はありませんが、アドバイザーとの会合で、会場代
・消耗品代等の費用が発生する場合は、自治体にご負担いただきます。
②業務報告書の提出
・3回のアドバイザー派遣を受けた後、「自治体業務報告書」の提出をしていただきます。(なお、アドバイ
ザーは訪問毎に「アドバイス業務報告書」を事務局に提出します。)
③ヒアリングへの協力
・必要に応じて、企画評価委員会(※)或いは事務局からヒアリングを行います。
(※企画評価委員会は当事業に助言する有識者グループです。「実践事例マニュアル」の編集等に当たりま
す。)
④具体的な方策・活動
・アドバイザーのアドバイスに基づき、具体的な方策・活動の実施をお願いします。必要に応じて実施状況に
関する報告をお願いする場合があります。
⑤実践事例マニュアル制作のための協力
・自治体業務報告書及びアドバイザーのアドバイス業務報告書を基に実践事例マニュアルを制作します。その際
に、当該マニュアルの内容の確認や加筆・修正等の協力を依頼する場合があります。
(8)選定基準
選定に当たっては、以下の5つの観点で申請を評価します。また、全国的な地域バランスについても考慮します。
①本事業のアドバイステーマの一つないし複数に該当している。
②当該自治体が、予算要求等学校のICT環境整備の具体的な検討に着手ないし推進しており、その推進のため
の庁内体制を整備している又は整備する予定である。
③当該自治体が抱える学校のICT環境整備の課題について具体的な記述がなされており、当該課題について
当該自治体の関係者が問題意識を明確に有している。
④アドバイザーの派遣により、課題解決への貢献が見込まれる課題である。
⑤当該課題が学校のICT環境整備を進める上で全国的な課題となっており、その解決策の検討がICT環境
整備の促進に有効と認められる。
(9)参考
昨年度の報告書のリンク先は、以下のとおりです。
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/1370125.htm
上記の募集要項は、
こちらからダウンロードしてください。